悪徳商法!不利益営業に怒りと反省
2012年09月13日

一昨日、保険会社の担当者の方より私共でご契約のお客様の代理店人として、
『車屋さん(ディラー)が自動車保険の解約に来たので解約してもいいですか?』と
事務所に電話が入りました。
外出中でしたし、いいも悪いもないので間接的に事務所からOKの返事をしました。
それでも20年以上のあまりに長いお付き合いでしたし、医療関係のご主人にも
大変お世話になっておりまし、奥様のご親戚の方もご紹介を下さるお客様でしたので
解約の確認と長年のご契約のお礼のお電話を差し上げたら、
奥様が泣きそうな声で、『すみません、すみません、許して下さい。
先月主人が亡くなり事情があって車を代えることになったら
車屋さんに強引に保険を頼まれて、事故で散々お世話になったのに
本当にすみませんでした。』と、
ご主人が亡くなられた話に夢中で、『解約の代理人への委任状』を
書いたかどうかの確認は出来ませんでしたが、
『9月5日満期日で、9月12日で解約すれば、たった7日間でも1ヶ月分の月払い保険料
約7000円はいただかなくてはなりませんけどいいですか?』とお尋ねしたら
この意味はご理解されてなかったようでした。
そんなに保険が欲しければ、お客様からは8月上旬にご継続契約をいただいていたので、
9月5日前に解約の申し出をして下さるように、お客様に不利益を与えないように
アドバイスするか、9月12日の新車を買った日にお車の入れ替え手続きをして、
1ヶ月後の10月5日に解約をされるのがベストだったと思います。
これがプロの保険代理店のやり方で、残念ながらその説明・アドバイスはなかったようでした。
おそらく9月5日前の解約の申し出をしたら委任状での強引な解約が出来ないので、
お客様の不利益を承知で9月12日の新車の納車日に合わせたのでしょう
昔は、委任状なしでも代理人として保険会社まで出向けは簡単に解約出来ましたが、
今は各社委任状の提出となりました。
ただし委任状に印鑑証明の添付が必要条件ではなく認め印(三文判)で
通用してしまいますので代筆が出来ていまう、あまり意味のない委任状です。
『自動車保険を切り替えてくれたら、もう少しお車の値引きしますから』と
保険募集禁止・資格剥奪の行為をしてまで、ご自分のノルマのために
強引なやり方をされるセールスマンもいる噂をよく耳にします。
実際にこんなお話何度もお聞きしたことがあります。
いずれにしても、理由はともあれ、奥様のご親戚の方をご紹介下さった信頼関係で、
ご主人が亡くなられたらご連絡下さる間柄と勝手に思い込んでいた自分の甘さを
強く反省致します。
今後は更なるお客様との「絆」、グリップ力を課題とします。
そう言う面ではいい勉強になりました。
悪徳商法とは
Posted by 「TMネットワーク☆STAFFブログ」 at 08:00
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